みならいノート

簿記 3 級 2027年度版

税金

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

出題区分表 第二 19「税金」ア・イ・ウ。
イ(法人税・住民税・事業税)には ※ が付いており、簡易な内容までが範囲です。

0. どういう処理か

会社が払う税金は、費用になるものとならないものに分かれます。ここが最初の分かれ目です。

税金 勘定 なぜそうなるか
固定資産税・印紙税・自動車税 租税公課(費用) 事業をするためのコスト
法人税・住民税・事業税 法人税等(費用) 利益に対して課される。租税公課とは別建て
消費税 仮払消費税・仮受消費税 会社の費用でも収益でもない(預かって納めるだけ)

消費税が特殊です。会社は客から消費税を預かり、仕入先に消費税を払い、
その差額を国に納めます。会社は通り道でしかないので、費用にも収益にもなりません。
これを表すのが税抜方式です(3 級はこちらのみ)。

法人税等は、利益が確定する決算で計算します。ただし年 1 回だと納税が偏るので、
期中に中間申告として概算額を先に納めます。これが仮払法人税等です。

引っかけの分かれ目は次の 3 つ。

1. 租税公課

根拠: 出題区分表 二-19-ア

事業を営むうえでかかる税金です。利益が出ていなくても課されるものが中心で、
費用として損益計算書に載ります。

固定資産税 ¥80,000 を現金で納付した。仕訳は?

借方 貸方
租税公課 80,000 現金 80,000

事業のためのコストなので費用。

収入印紙 ¥10,000 を現金で購入した。仕訳は?

借方 貸方
租税公課 10,000 現金 10,000

印紙税を納めるためのものなので租税公課。
郵便切手は通信費(→ 現金と現金過不足)なので混同しないこと。

決算日、購入済みの収入印紙のうち ¥3,000 が未使用だった。仕訳は?

借方 貸方
貯蔵品 3,000 租税公課 3,000

まだ使っていないぶんは費用ではないので、資産(貯蔵品)へ振り替える。
郵便切手の未使用分も同じ扱い(相手勘定は通信費)。

租税公課に含まれる税金の例を 3 つ挙げると?

固定資産税・印紙税・自動車税(ほかに事業所税など)

利益ではなく、資産の保有や取引行為に対して課される税金。

2. 法人税・住民税・事業税

根拠: 出題区分表 二-19-イ

会社の利益に対して課される税金です。租税公課とは別の科目(法人税等)を使い、
損益計算書でも当期純利益の直前に独立して表示されます。

法人税・住民税・事業税をまとめて処理する勘定は?

法人税等(「法人税、住民税及び事業税」と表記することもある)

3 つとも利益に対して課される税金なので、まとめて 1 つの科目で扱う。
租税公課とは別建て。

中間申告により、法人税等 ¥150,000 を現金で納付した。仕訳は?

借方 貸方
仮払法人税等 150,000 現金 150,000

まだ税額が確定していないので費用にしない。 概算の前払いなので資産(仮払)。

決算により、当期の法人税等が ¥400,000 と確定した
(中間納付額 ¥150,000 は仮払法人税等に計上済み)。仕訳は?

借方 貸方
法人税等 400,000 仮払法人税等 150,000
未払法人税等 250,000

確定額の全額を費用に計上し、中間納付済みのぶんを取り崩す。
残りは未払法人税等(負債)として、後日納付する。

確定申告により、未払法人税等 ¥250,000 を現金で納付した。仕訳は?

借方 貸方
未払法人税等 250,000 現金 250,000

負債が消えるだけ。このとき費用は発生しない(決算で計上済み)。

固定資産税と法人税で科目が分かれるのはなぜ?

課される対象が違うから

固定資産税は資産を持っていることに対して課され、利益が出ていなくても払う=事業のコスト。
法人税等は利益に対して課されるので、利益が確定してからでないと計算できない。
損益計算書でも、法人税等は当期純利益の直前に独立して並ぶ。

3. 消費税(税抜方式)

根拠: 出題区分表 二-19-ウ

会社は消費税の預かり役です。客から預かった額と、仕入先に払った額の差を国に納めます。
自分の懐は痛まないので、費用にも収益にもしません。

税抜方式で、商品 ¥100,000(消費税 ¥10,000)を掛けで仕入れた。仕訳は?

借方 貸方
仕入 100,000 買掛金 110,000
仮払消費税 10,000

仕入は税抜の ¥100,000。 支払った消費税は、後で差し引ける権利なので仮払消費税(資産)。

税抜方式で、商品を ¥200,000(消費税 ¥20,000)で掛け販売した。仕訳は?

借方 貸方
売掛金 220,000 売上 200,000
仮受消費税 20,000

売上は税抜の ¥200,000。 預かった消費税は納める義務なので仮受消費税(負債)。

決算日、仮払消費税 ¥10,000、仮受消費税 ¥20,000 だった。仕訳は?

借方 貸方
仮受消費税 20,000 仮払消費税 10,000
未払消費税 10,000

預かった額から払った額を差し引いた差額を、納付すべき額(負債)として確定させる。

上の未払消費税 ¥10,000 を現金で納付した。仕訳は?

借方 貸方
未払消費税 10,000 現金 10,000

負債が消えるだけで、費用は発生しない。

決算で、仮払消費税のほうが仮受消費税より多かった場合はどうなる?

差額は未収還付消費税(資産)になる(還付を受ける)

払いすぎているので国から返してもらえる。
仮受のほうが多ければ未払消費税(負債)。

税抜方式で、消費税が会社の費用にも収益にもならないのはなぜ?

会社は消費税の預かり役でしかないから

客から預かった額と仕入先に払った額の差額を国に納めるだけで、会社の懐は痛まない。
だから損益計算書には一切出てこず、仮払・仮受という資産・負債で処理する。

3 級で出題される消費税の処理方式は?

税抜方式のみ

出題区分表に「消費税(税抜方式)」と明記されている。
税込方式は 3 級の範囲外。

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

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