日本国憲法の基本原則
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
学習指導要領 公民的分野 C 私たちと政治 (1) 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則 ア (ウ)「日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていること」。
0. どういう論点か
日本国憲法は、第二次世界大戦の敗戦のあと、大日本帝国憲法を改正する手続きで作られました。
形は「改正」でも、中身は国のあり方の土台を入れ替えたものです。
何が入れ替わったかを大日本帝国憲法と並べて見ると、三つの基本原則がそのまま浮かび上がります。
主権が天皇から国民へ(国民主権)、人権が法律で制限できるものから侵すことのできない権利へ(基本的人権の尊重)、
そして戦争の反省から平和主義が加わりました。
| 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |
|---|---|---|
| 制定 | 1889 年 2 月 11 日 発布 | 1946 年 11 月 3 日 公布・1947 年 5 月 3 日 施行 |
| 性格 | 天皇が定めて国民に与えた欽定憲法 | 国民が定めた民定憲法 |
| 主権者 | 天皇 | 国民 |
| 天皇 | 元首として統治権を持つ | 日本国と日本国民統合の象徴 |
| 人権 | 「臣民の権利」で、法律の範囲内で認められた | 侵すことのできない永久の権利 |
| 戦争 | 天皇が陸海軍を統帥し、兵役の義務があった | 戦争を放棄し、戦力を持たない |
引っかけの分かれ目は次の 3 つ。
- 公布は 11 月 3 日、施行は 5 月 3 日(公布が先・半年後に施行。いまの文化の日と憲法記念日)
- 改正の発議は「総議員」の 3 分の 2 以上(出席議員の 3 分の 2 ではない。発議するのは内閣でなく国会)
- 国民投票は「過半数」の賛成で承認(3 分の 2 ではない)
1. 日本国憲法の成立
根拠: 学習指導要領 公-C-(1)-ア-(ウ)
日本国憲法が公布された年月日は?
1946 年 11 月 3 日
いまの「文化の日」。公布から半年後に施行された。
日本国憲法が施行された年月日は?
1947 年 5 月 3 日
いまの「憲法記念日」。公布日(11 月 3 日)と取り違えない。
大日本帝国憲法のように、君主が定めて国民に与えた形の憲法を何という?
欽定憲法
これに対し、国民が定めた日本国憲法のような憲法を民定憲法という。
大日本帝国憲法で、国民の権利はどのような範囲で認められていた?
「臣民の権利」として、法律の範囲内で認められた
法律を作れば権利を制限できた。日本国憲法は人権を「侵すことのできない永久の権利」とした。
2. 三つの基本原則
根拠: 学習指導要領 公-C-(1)-ア-(ウ)
日本国憲法の三つの基本原則は?
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義
どれも大日本帝国憲法からの転換として覚えると入れ替わらない。
国の政治のあり方を最終的に決める力が国民にあることを何という?
国民主権
憲法は前文で「主権が国民に存する」と宣言し、1 条で天皇の地位も「主権の存する日本国民の総意に基く」とした。
日本国憲法 11 条は、基本的人権をどのような権利としている?
侵すことのできない永久の権利
現在と将来の国民に与えられるもので、法律によって奪うことはできない。
日本国憲法の三つの基本原則のうち、前文と 9 条に表されているものは?
平和主義
9 条は戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を定める(→ 平和主義と安全保障)。
3. 憲法改正の手続き
根拠: 学習指導要領 公-C-(1)-ア-(ウ)
憲法は国の土台なので、ふつうの法律よりも改正の手続きがきびしく定められています(96 条)。
国民投票の手続きは国民投票法が定め、投票できるのは 18 歳以上です(2026 年時点)。
| 段階 | だれが | 条件 |
|---|---|---|
| ① 発議 | 国会 | 衆議院・参議院のそれぞれで総議員の 3 分の 2 以上の賛成 |
| ② 承認 | 国民 | 国民投票で過半数の賛成 |
| ③ 公布 | 天皇 | 国民の名で、この憲法と一体を成すものとして公布 |
憲法改正の手続きを定めている日本国憲法の条は?
96 条
ふつうの法律(国会の議決だけで成立)より、きびしい手続きになっている。
憲法改正を国会が発議するには、各議院でどれだけの賛成が要る?
総議員の 3 分の 2 以上
衆議院・参議院のそれぞれで必要。「出席議員の過半数」でふつうの法律が成立するのと区別する。
国会が発議した憲法改正案は、国民投票でどれだけの賛成があれば承認される?
過半数
発議(3 分の 2 以上)と承認(過半数)で数が違う点が引っかけになる。
国民投票で承認された憲法改正を、国民の名で公布するのは誰?
天皇
公布は天皇の国事行為の一つ。改正を決めるのは国会(発議)と国民(承認)。