みならいノート

IT パスポート 2027年度版

知的財産権

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

シラバス案 Ver.0.1 の小分類 1「知的財産権」(大分類 7:倫理・コンプライアンス/中分類 28:ビジネス関連法規)。
2026-09-26 にシラバス本文と突合済み。

0. 何を押さえるか

知的財産権は、登録しなくても生まれる著作権と、登録して初めて守られる産業財産権に分かれます。

法律 何を守るか 権利が生まれる時 保護期間の目安
著作権法 思想・感情の表現(文章・音楽・プログラムなど) 創作した時(登録不要) 原則、著作者の死後 70 年
特許法 高度な技術的アイデア(発明) 登録された時 出願から 20 年
実用新案法 物の形状・構造の考案 登録された時 出願から 10 年
意匠法 物のデザイン 登録された時 出願から 25 年
商標法 商品・サービスの目印 登録された時 10 年(更新できる)

取り違えやすい分かれ目は次の 3 つです。

1. 著作権法

根拠: シラバス 7-28-1

著作権はいつ発生するか? 特許権との違いは?

著作物を創作した時点で、手続きなしに自動的に発生する(無方式主義)

権利が生まれる時
著作権 創作した時(届出・登録は不要)
特許権などの産業財産権 特許庁に出願し、登録された時

保護期間は原則、著作者の死後 70 年。

プログラムは著作権法で保護されるか? 保護されないものは?

プログラムは著作物として保護される。

ただし、プログラムを作るために使う次の 3 つには保護が及ばない(著作権法 10 条 3 項)。

保護されない 例
プログラム言語 Python、Java など
規約 通信プロトコルやインタフェースの取り決め
解法 アルゴリズム

書かれたコード(表現)は守られるが、アイデアや手順は守られない。

会社の業務として社員が作ったプログラムの著作者は誰か?

原則として会社(法人)(職務著作。著作権法 15 条)

会社の発意にもとづき、社員が職務上作成したものは、
契約や就業規則で別の定めをしない限り、会社が著作者になる。

一方、外部に開発を委託した場合、契約で定めなければ
著作権は実際に作った委託先に残る。発注側は契約で権利の帰属を決めておく。

他人の著作物を「引用」として許可なく使えるのはどんなときか?

公表された著作物を、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内で使うとき(著作権法 32 条)

実務上の目安:

条件 中身
主従関係 自分の文章が「主」、引用部分が「従」
明瞭区別 かぎ括弧などで、どこが引用か分かる
必然性 その部分を引く必要がある
出所の明示 著作者名・書名などを示す

条件を満たさずに丸ごと載せれば、引用ではなく無断転載になる。

AI の学習のために他人の著作物を使うことは、著作権法上どう扱われるか?

表現を味わうこと(享受)を目的としない利用として、原則として許諾なく使える(著作権法 30 条の 4)

ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は除かれる。
また、学習とは別に、生成した物が既存の著作物に似ていて、それに依拠していると
判断されれば、生成物の利用が著作権侵害になりうる。

2. 産業財産権

根拠: シラバス 7-28-1

特許・実用新案・意匠・商標の 4 つです。何を守る法律かで選べれば足ります。

特許法が守るものは? 誰が権利を得るか?

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なもの(発明)

出願から 20 年保護される。先に出願した人が権利を得る(先願主義)。
考えただけでは守られず、出願して登録されて初めて権利になる。

ビジネスモデル特許とは?

ビジネスの方法を、IT を使って実現する仕組みについて認められる特許

ビジネスのアイデアそのものは特許にならない。
コンピュータやネットワークによる技術的な実現手段と結び付いて初めて対象になる。

実用新案法は特許法とどう違うか?

対象 審査 期間
特許法 高度な発明 実体審査あり 出願から 20 年
実用新案法 物品の形状・構造・組合せの考案 実体審査なし(早く登録される) 出願から 10 年

「高度」でなくてよい代わりに期間が短い。方法や物質は対象外。

意匠法と商標法は、それぞれ何を守るか?

法律 守るもの 期間
意匠法 物品・画面・建築物などのデザイン(見た目) 出願から 25 年
商標法 商品・サービスを区別する目印(文字・図形・記号・音など) 10 年。更新すれば半永久

見た目を守るのが意匠、目印を守るのが商標。
商標だけが更新できるのは、守るのが新しさではなく、使い続けて積み上げた信用だから。

トレードマークとサービスマークの違いは?

何に付ける目印か
トレードマーク 商品(物)に使う商標
サービスマーク サービス(役務)に使う商標

どちらも商標法で保護される。対象が物かサービスかの違いだけ。

このノートの 10 問を、暗記カードで復習できます

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

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