知的財産権
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
シラバス Ver.6.5 の小分類 4「知的財産権」(大分類 1:企業と法務/中分類 2:法務)。
2026-08-05 にシラバス本文と突合済み。
0. 何を押さえるか
知的財産権は登録して守るもの(産業財産権)と、
登録しなくても発生するもの(著作権)に大きく分かれます。
ここで扱う 4 つは全部登録して守る側です。
| 法律 | 何を守るか | 保護期間の目安 |
|---|---|---|
| 特許法 | 高度な技術的アイデア(発明) | 出願から 20 年 |
| 実用新案法 | 物の形状・構造の考案(小発明) | 出願から 10 年 |
| 意匠法 | 物のデザイン | 出願から 25 年 |
| 商標法 | 商品・サービスの目印(名前・ロゴ) | 10 年(更新できる) |
商標だけが更新によって半永久的に持てるのが、他との一番大きな違いです。
理由は、商標が守っているのが「新しさ」ではなく信用の目印だからです。
1. 産業財産権の 4 つ
根拠: シラバス 1-2-4
何を守る法律かで選べれば足ります。
特許法が守るものは?
自然法則を利用した、技術的思想の創作のうち高度なもの(発明)
出願から 20 年保護される。先に出願した人が権利を得る(先願主義)。
考えただけでは守られず、出願して登録して初めて権利になる。
ビジネスモデル特許とは?
ビジネスの方法を、IT を使って実現する仕組みについて認められる特許
ビジネスのアイデアそのものは特許にならない。
コンピュータやネットワークによる技術的な実現手段と結び付いて初めて対象になる。
実用新案法は特許法とどう違うか?
| 対象 | 審査 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| 特許法 | 高度な発明 | 実体審査あり | 出願から 20 年 |
| 実用新案法 | 物品の形状・構造・組合せの考案 | 実体審査なし(早く登録される) | 出願から 10 年 |
「高度」でなくてよい代わりに、期間が短い。
方法や物質は対象外(物品の形に関するものだけ)。
意匠法が守るものは?
物品のデザイン(形状・模様・色彩、およびその組合せで美感を起こさせるもの)
出願から 25 年。画面デザインや建築物も対象になる。
見た目を守るのが意匠、目印を守るのが商標。
商標法が守るものは? 他の 3 つと決定的に違う点は?
商品・サービスを他と区別するための目印(文字・図形・記号・立体・音など)
存続期間 10 年だが、更新を繰り返せば半永久的に持てる。
他の 3 つが期間満了で必ず消えるのと決定的に違う。
理由は、商標が守るのが新しさではなく、積み上げた信用だから。
使い続けている限り守る意味がある。
トレードマークとサービスマークの違いは?
| 何に付ける目印か | |
|---|---|
| トレードマーク | 商品(物)に使う商標 |
| サービスマーク | サービス(役務)に使う商標 |
どちらも商標法で保護される。対象が物かサービスかの違いだけ。