みならいノート

IT パスポート 2026年度版

セキュリティ関連法規

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

シラバス Ver.6.5 の小分類 5「セキュリティ関連法規」(大分類 1:企業と法務/中分類 2:法務)。
2026-08-05 にシラバス本文と突合済み。

0. 何を押さえるか

法律ごとに誰を縛り、何を禁じているかが違います。まず全体像を置きます。

法律 立ち位置
サイバーセキュリティ基本法 国の施策の方針を定める(罰則で人を縛る法律ではない)
不正アクセス禁止法 他人になりすまして入る行為を禁じる
個人情報保護法 個人情報を扱う事業者の義務を定める
特定電子メール法 広告メールの送り方を規制する

引っかけの分かれ目は次の 3 つです。

1. サイバーセキュリティ基本法と不正アクセス禁止法

根拠: シラバス 1-2-5

サイバーセキュリティ基本法とは?

日本のサイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律

国・地方公共団体・重要インフラ事業者などの責務と、
施策の基本方針を定める。個人を直接罰する法律ではない点に注意。

不正アクセス禁止法が禁じる行為は? 被害が無ければ罰せられないか?

他人の ID・パスワードを無断で使ってアクセスする行為などを禁じる。

実際に被害が無くても、不正にアクセスした時点で処罰される。
さらに、他人の ID・パスワードを無断で第三者に提供する行為や、
不正に取得・保管する行為も禁じられている。

正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」。

2. 個人情報保護法

根拠: シラバス 1-2-5

個人情報を扱う事業者の義務を定める法律です。

個人情報取扱事業者とは? 監督する機関は?

個人情報をデータベース化して事業に用いている者(法人・個人を問わない)。

取扱件数による適用除外は無く、小規模事業者も対象。
監督するのは個人情報保護委員会(内閣府の外局)。

個人識別符号とは?

それ単体で特定の個人を識別できる符号

種類 例
身体的特徴を変換したもの 指紋データ、顔認識データ、DNA
公的な番号 マイナンバー、旅券番号、運転免許証番号

これを含む情報は、それだけで個人情報になる。

要配慮個人情報とは? 扱い方の違いは?

不当な差別や偏見が生じないよう、とくに配慮を要する個人情報

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実など。

取得には原則として本人の同意が必要で、
後述のオプトアウトによる第三者提供は認められない。

オプトインとオプトアウトの違いは?

本人の意思の取り方
オプトイン あらかじめ同意を得てから行う
オプトアウト まず行い、本人が拒否を申し出たら停止する

第三者提供は原則オプトイン(事前同意)。
一定の要件を満たせばオプトアウトも認められるが、
要配慮個人情報には使えない。

匿名加工情報とは?

特定の個人を識別できないように加工し、かつ元の個人情報に復元できないようにしたもの

この状態にすれば、本人の同意なく第三者に提供できる。
ビッグデータ活用のために設けられた仕組み。

マイナンバー法とは? 個人情報保護法との関係は?

マイナンバー(個人番号)の利用範囲や取扱いを定めた法律

利用できる場面が社会保障・税・災害対策に限定されており、
個人情報保護法よりも厳しく制限されている(本人の同意があっても目的外利用は不可)。

3. パーソナルデータ保護の国際的な動向

根拠: シラバス 1-2-5

GDPR とは? 日本の企業に関係するか?

一般データ保護規則(GDPR)= EU の個人データ保護に関する規則

EU 域内の人のデータを扱えば、EU の外の企業にも適用される。
EU 域外へのデータ持ち出しが厳しく制限されるのが特徴で、
日本企業も EU で事業をすれば対象になる。

忘れられる権利(消去権)とは?

本人が、自分に関するデータの削除を求められる権利

GDPR で明文化された。検索結果からの削除請求などが典型例。

仮名化と匿名化の違いは?

どこまで加工するか
仮名化 氏名などを別の符号に置き換える。他の情報と照合すれば復元できる
匿名化 復元できないところまで加工する

復元できるかどうかが分かれ目。仮名化されただけのデータは、
まだ個人情報として保護の対象になりうる。

4. その他の情報セキュリティ関連法規

根拠: シラバス 1-2-5

特定電子メール法とは?

広告・宣伝を目的とする電子メールの送信を規制する法律

あらかじめ同意した相手にしか送れない(オプトイン方式)。
送信者の氏名・住所や、受信拒否の連絡先の表示も義務づけられている。

不正指令電磁的記録に関する罪(ウイルス作成罪)とは?

正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供・取得・保管する行為を罰する罪

実際に使わなくても、作った時点・持っていた時点で成立する。
刑法に置かれている。

このノートの 13 問を、暗記カードで復習できます

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

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