みならいノート

簿記 2 級 2027年度版

法人税等と課税所得

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

出題区分表 商業簿記 第二 19「税金」イ(法人税・住民税・事業税/課税所得の算定方法)。

0. どういう処理か

法人税は利益にかかる税金ですが、会計の利益にそのまま税率を掛けるわけではありません。

会計は「正しい業績を示す」ためのもの、税法は「公平に税を取る」ためのもので、
目的が違うからです。そのため費用として認める範囲がずれます。

課税所得 = 会計上の利益 + 加算項目 − 減算項目
調整 内容 例
加算 会計では費用だが、税法では損金にならない 引当金繰入の超過額、減価償却の超過額、交際費の一部
減算 会計では収益だが、税法では益金にならない 受取配当金の一部

税法で認められない費用を足し戻すのが加算です。
費用を認めてもらえない=その分だけ所得が大きい=税金が増える、ということです。

そして納付の流れは 2 段階です。

時期 何をするか
期中(中間申告) 前期の半分程度を仮払いする(仮払法人税等)
決算 年税額を確定し、仮払分を差し引いた残りを未払法人税等にする

引っかけの分かれ目は次の 3 つ。

1. 課税所得の算定

根拠: 出題区分表 商-二-19-イ

「会計の利益 → 税法の所得」への翻訳です。ずれる理由を押さえてください。

課税所得はどう求める?

会計上の利益 + 加算項目 − 減算項目

会計と税法では費用(損金)・収益(益金)として認める範囲が違うため、
利益をそのまま使えない。

「加算項目」とはどういうものか?

会計では費用にしたが、税法では損金として認められないもの

引当金繰入の超過額、減価償却の限度超過額、交際費の一部など。
損金にならない=その分だけ所得が増えるので加算する。

「減算項目」とはどういうものか?

会計では収益にしたが、税法では益金にならないもの

受取配当金の一部など(二重課税を避けるため)。
所得が減るので税金も減る。

会計上の利益 ¥5,000,000、損金不算入となる引当金繰入超過額 ¥300,000、益金不算入の受取配当金 ¥100,000。課税所得は?

¥5,200,000

5,000,000 + 300,000 − 100,000 = ¥5,200,000。
これに税率を掛けたものが法人税等の年税額になる。

なぜ会計の利益と税法の所得がずれるのか?

目的が違うから

目的
会計 企業の正しい業績を示す
税法 公平に税を取る

見積りに基づく費用(引当金など)は、会計では認めても
税法では「まだ確定していない」として認めないことがある。

2. 法人税等の記帳

根拠: 出題区分表 商-二-19-イ

中間で仮払い、決算で確定。2 段階の流れを固定してください。

中間申告で法人税等 ¥400,000 を当座預金から納付した。仕訳は?

借方 貸方
仮払法人税等 400,000 当座預金 400,000

費用ではなく資産(仮払い)。年税額が確定するまでの一時的な置き場。

決算で年税額が ¥1,000,000 と確定した。中間納付額は ¥400,000。仕訳は?

借方 貸方
法人税、住民税及び事業税 1,000,000 仮払法人税等 400,000
未払法人税等 600,000

費用は年税額の全額、未払いになるのは差額だけ。

未払法人税等は貸借対照表のどこに載る?

流動負債

決算日の翌日から 2 か月以内に納付するため。

確定申告で未払法人税等 ¥600,000 を当座預金から納付した。仕訳は?

借方 貸方
未払法人税等 600,000 当座預金 600,000

負債を消すだけ。費用は前期の決算で計上済み。

中間納付額が年税額を上回った場合はどうなる?

差額は「未収還付法人税等」(資産)になる

借方 貸方
法人税、住民税及び事業税 ××× 仮払法人税等 ×××
未収還付法人税等 ×××

払いすぎた分が戻ってくるので資産。

法人税等は損益計算書のどこに載る?

税引前当期純利益の下

売上高 … 経常利益 … 税引前当期純利益 → 法人税、住民税及び事業税 → 当期純利益。
費用だが、営業費用でも営業外費用でもない独立の区分。

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

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