みならいノート

情報Ⅰ 2027年度版

知的財産権

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

0. どういうまとまりか

人が頭で生み出したもの(発明・デザイン・ブランド・作品)は知的財産と呼ばれ、それを守る権利が知的財産権です。
大きく、産業の発展のための産業財産権と、文化の発展のための著作権に分かれます。

産業財産権 著作権
守るもの 発明・考案・デザイン・商標 思想や感情を創作的に表現したもの(文章・音楽・絵・プログラムなど)
権利が生まれるとき 特許庁に出願し、登録されたとき(方式主義) 創作した時点で自動的に(無方式主義)
保護期間 権利ごとに決まっている 原則として著作者の死後 70 年

分かれ目は次の 3 つ。

1. 知的財産権の種類

根拠: 学習指導要領 情報Ⅰ-(1)-ア-(イ)

知的財産を守る権利は、産業財産権と著作権のほかに、回路配置利用権や育成者権なども含みます。
共通テストで分かれ目になるのは、産業財産権の 4 つの権利が「何を守るか」と、権利が生まれるときの違いです。

知的財産権は、大きく何と何に分かれるか?

産業財産権と著作権

産業財産権は特許庁への登録が要り、著作権は創作した時点で生まれる。

産業財産権の 4 つの権利は?

特許権・実用新案権・意匠権・商標権

いずれも特許庁に出願し、登録されて権利が生まれる。

新しい発明(高度な技術的アイデア)を守る産業財産権は?

特許権

物の形や構造についての小さな工夫(考案)は実用新案権で守る。

製品の形・模様・色などのデザインを守る産業財産権は?

意匠権

見た目の美しさや特徴を守る。

商品やサービスにつけるマーク・名前を守る産業財産権は?

商標権

他の産業財産権と違い、更新を続ければ権利を持ち続けられる。

権利を得るのに出願や登録などの手続きが必要な考え方と、手続きがいらない考え方をそれぞれ何というか?

方式主義(産業財産権)と無方式主義(著作権)

著作権は、作品を創作した時点で自動的に生まれる。

2. 著作権

根拠: 学習指導要領 情報Ⅰ-(1)-ア-(イ)

著作権法は、著作者の権利を、心を守る著作者人格権と、財産としての著作権(著作財産権)に分けて定めています。
作品を人々に伝える役割をする人にも著作隣接権があります。

著作者の「心」を守る権利で、他人に譲ることができないものを何というか?

著作者人格権

公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる。著作者本人だけが持ち、死後も人格権を侵すような利用は禁じられる。

著作者人格権のうち、作品を勝手に変えられない権利を何というか?

同一性保持権

作品を公表するかどうかを決める権利は公表権、名前を表示するかどうかを決める権利は氏名表示権。

複製権・公衆送信権など、著作物を財産として利用することを守る権利で、他人に譲ることができるものを何というか?

著作財産権(著作権)

一部だけ譲ることも、全部譲ることもできる。

歌手・演奏家、レコード製作者、放送事業者などの、作品を伝える人に認められる権利を何というか?

著作隣接権

著作物を創作した人ではないが、人々に伝える役割を果たす人の権利。

著作権(著作財産権)の保護期間は、原則としていつまでか?

著作者の死後 70 年

保護期間が切れた著作物は、誰でも自由に利用できる。

3. 著作物を利用するとき

根拠: 学習指導要領 情報Ⅰ-(1)-ア-(イ)

他人の著作物は、原則として著作者の許諾を得て使います。ただし、引用や私的使用のための複製など、
著作権法が定める場合には許諾なしで使えます。作る側が、あらかじめ使い方の条件を示しておく仕組みもあります。

他人の著作物を、許諾を得ずに自分の文章の中で引用できる条件は?

公表された著作物であること・自分の文章が主で引用部分が従であること・引用部分をかぎかっこ等ではっきり区別すること・出所を示すこと

引用する必然性があることも求められる。

作品の作者が「この条件を守れば自由に使ってよい」という意思を、決まったマークで示す仕組みを何というか?

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

表示(作者名を示す)・非営利・改変禁止・継承の組み合わせで条件を示す。

このノートの 13 問を、暗記カードで復習できます

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

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