個人情報の保護
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
0. どういうまとまりか
個人情報は、本人が知らないところで集められ、組み合わされ、広まると、取り返しのつかない被害を生みます。
そこで法律は「個人情報とは何か」を決め、扱う事業者に守るべきことを課しています。
| 言葉 | 何を指すか | 例 |
|---|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの | 氏名、氏名と結びついた住所や生年月日、顔写真 |
| 個人識別符号 | それだけで特定の個人を識別できる符号 | 指紋や顔のデータ、マイナンバー、旅券番号、運転免許証の番号 |
| 要配慮個人情報 | 不当な差別や偏見が生じないよう、特に配慮が要るもの | 人種、信条、病歴、犯罪の経歴 |
分かれ目は次の 3 つ。
- 亡くなった人の情報は、法律上の個人情報にあたらない(「生存する」個人の情報)。
- オプトインは「事前に同意を得る」、オプトアウトは「本人が拒否するまで扱う」。
- 肖像権は写された本人の権利、パブリシティ権は有名人の名前や姿が持つ経済的な価値を守る権利。
1. 個人情報とは
根拠: 学習指導要領 情報Ⅰ-(1)-ア-(イ)
個人情報の扱いは、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が定めています。
氏名のように単独で個人が分かるものだけでなく、他の情報と照らし合わせると個人が分かるものも個人情報にあたります。
個人情報の保護に関する法律でいう個人情報とは何か?
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの
他の情報と容易に照合して個人を識別できるものや、個人識別符号を含むものも入る。
亡くなった人の氏名や住所は、個人情報の保護に関する法律の「個人情報」にあたるか?
あたらない
法律の対象は「生存する」個人の情報。
指紋や顔のデータ、マイナンバー、旅券番号のように、それだけで特定の個人を識別できる符号を何というか?
個人識別符号
これを含む情報は、それだけで個人情報になる。
人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、差別や偏見につながらないよう特に配慮が必要な個人情報を何というか?
要配慮個人情報
取得するには、原則として本人の同意が必要。
2. 事業者が守ること
根拠: 学習指導要領 情報Ⅰ-(1)-ア-(イ)
個人情報の保護に関する法律は、個人情報を扱う事業者に、利用目的を示すこと、目的の外で使わないこと、
安全に管理すること、本人の同意なしに他人に渡さないことなどを求めています。
事業者が個人情報を取得するとき、本人に対して何をしなければならないか?
利用目的を特定し、本人に通知または公表する
示した利用目的の範囲を超えて使うには、本人の同意が要る。
事業者が集めた個人データを第三者に渡すには、原則として何が必要か?
本人の同意
法令に基づく場合や、人の生命を守るために必要な場合などは例外。
広告メールを送る前に、受け取る人から同意を得ておく方式を何というか?
オプトイン
同意した人にだけ送る。
本人が拒否の意思を示すまでは、情報の利用や送信を続ける方式を何というか?
オプトアウト
利用者の側から「やめてほしい」と申し出て止める方式。
3. 肖像権・プライバシー
根拠: 学習指導要領 情報Ⅰ-(1)-ア-(イ)
写真や動画を撮って公開するときは、写っている人の権利にも注意します。
これらの権利は法律に条文があるわけではなく、裁判の積み重ねで認められてきたものです。
自分の顔や姿を、無断で撮影されたり公開されたりしない権利を何というか?
肖像権
友人の写った写真を SNS に載せるときも、本人の許可を取る。
有名人の名前や姿が持つ「客を引きつける力」を、本人が独占して利用できる権利を何というか?
パブリシティ権
有名人の写真を無断で商品の宣伝に使うと、この権利の侵害になる。
プライバシーの権利とは、どんな権利か?
私生活をみだりに公開されない権利
近年は、自分の情報を自分でコントロールする権利と考えられるようにもなっている。