みならいノート

宅建 2027年度版

37条書面

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

根拠は宅建業法 37 条 1 項(売買・交換)、2 項(貸借)、3 項(宅建士の記名)、4 項・5 項(電磁的方法)、
35 条(重要事項の説明)、78 条 2 項(業者間取引への適用除外の範囲)。
2026-08-01 に e-Gov の条文原文と突合済み。

0. どういう制度か

35 条書面と 37 条書面は、名前も交付者も似ているが目的がまったく別。

この違いから、細かい相違はすべて導ける。

35 条書面 37 条書面
時期 契約成立まで 契約成立後、遅滞なく
交付先 取得・賃借する側 契約の当事者双方
説明 必要(宅建士) 不要(交付のみ)
宅建士の記名 必要 必要
宅建士証の提示 必要 不要
相手が業者のとき 説明不要・交付のみ 通常どおり交付

引っかけの分かれ目は次の 3 つ。

1. 誰に、いつ

根拠: 宅建業法 37 条 1 項・2 項・3 項、78 条 2 項

37 条書面は契約内容の証拠なので、契約に関わった当事者全員が持っていなければ意味がない。
売主も買主も、代理を頼んだ人も受け取る。35 条書面が片側にしか渡らないのと逆になる。

37 条書面は誰に交付する?(自ら当事者・代理・媒介の 3 つの場合)

自ら当事者として契約したとき … その相手方
代理して契約したとき … 契約の相手方と代理を依頼した者
媒介により成立したとき … 契約の各当事者

35 条と違い、売主・貸主の側にも渡る。

37 条書面はいつ交付する?

契約が成立した後、遅滞なく

35 条書面(契約成立まで)と時期が逆。

37 条書面について、宅建士は説明をしなければならない?

説明は不要。ただし書面に記名する必要がある

決まった内容を渡すだけなので、判断材料としての説明は要らない。
宅建士証の提示義務もない。

買主も売主も宅地建物取引業者だった。37 条書面の交付は必要?

必要

業者間取引で適用除外になるのは 33 条の 2 と 37 条の 2 から 43 条まで(8 種制限等)。
35 条書面も 37 条書面も、業者間取引で省略できない
(35 条は「説明」が省けるだけで、交付は必要)。

貸借の契約でも 37 条書面は必要?

必要

貸借では媒介契約書(34 条の 2)だけが不要で、35 条書面・37 条書面はどちらも必要。
ここが 3 つの書面で唯一ずれる点。

2. 必ず書く事項(必要的記載事項)

根拠: 宅建業法 37 条 1 項 1 号〜5 号・2 号の 2、37 条 2 項

契約の骨組みそのもの。これが書かれていなければ、後で何を約束したのか確定できない。

37 条書面に、定めの有無にかかわらず必ず書く事項は?

当事者の氏名・住所/物件の特定に必要な表示/代金・交換差金の額と支払の時期・方法/
引渡しの時期/移転登記の申請の時期

いずれも契約の骨組み。
このうち引渡しの時期と移転登記の申請の時期は、35 条には出てこない。

既存建物のとき、37 条書面に必ず書く事項は?

構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項

35 条が「建物状況調査を実施したか、その結果の概要」を説明させるのに対し、
37 条は当事者が合意して確認した内容を残す。

貸借の 37 条書面に書く、金銭に関する事項は?

借賃の額・支払の時期・方法、および借賃以外の金銭の額・授受の時期・目的

売買の「代金」に対応する項目。
なお貸借では移転登記の申請の時期を書かない。

3. 定めがあるときだけ書く事項(任意的記載事項)

根拠: 宅建業法 37 条 1 項 6 号〜12 号

決めていないことは書きようがない。だから「定めがあるときは、その内容」という書き方になる。
35 条が「定めが無ければ無いと説明する」のと正反対で、ここが最頻出の対比。

37 条書面で「定めがあるときは、その内容」とされている事項は?

契約の解除/損害賠償額の予定・違約金/ローンのあっせん不成立時の措置/
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)/契約不適合責任やその履行に関する措置/
租税その他の公課の負担

定めが無ければ記載しない。
35 条ではこれらの多くが「定めが無くてもその旨を説明」になる。

契約の解除について定めが無い場合、35 条書面・37 条書面それぞれどうする?

35 条は「定めが無い」と説明する。37 条は記載しない

判断材料(35 条)か、合意の記録(37 条)かの違いがそのまま出る。

天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)は、どちらの書面の記載事項?

37 条だけ(定めがあるとき)

35 条の説明事項には入っていない。
逆に「代金以外の金銭の授受の目的」は 35 条にもあるが、時期は 37 条だけ。

ローンのあっせんについて、35 条と 37 条で書く内容はどう違う?

35 条 … あっせんの内容と、成立しないときの措置
37 条 … 定めがあるときに、成立しないときの措置

35 条のほうが広い。あっせんの内容自体は 37 条の記載事項ではない。

4. 電磁的方法

根拠: 宅建業法 37 条 4 項・5 項

37 条書面を電磁的方法で提供できる? そのとき宅建士の記名はどうなる?

相手方の承諾を得れば提供できる。記名に代わる措置を講じたうえで提供すれば、
書面を交付したものとみなされ、記名の規定は適用されない

35 条書面も同様に、承諾を得て電磁的方法で提供できる。

このノートの 13 問を、暗記カードで復習できます

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

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