みならいノート

宅建 2027年度版

譲渡所得の特例

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

根拠は所得税法 33 条(譲渡所得)、租税特別措置法 31 条(長期譲渡所得)、
32 条(短期譲渡所得)、31 条の 3(居住用財産の軽減税率)、35 条(3,000 万円特別控除)、
36 条の 2(特定の居住用財産の買換え)、33 条の 4(収用等の 5,000 万円控除)、
41 条(住宅借入金等特別控除)。2026-08-01 に e-Gov の条文原文と突合済み。

0. どういう制度か

不動産を売って得た利益(譲渡所得)は、他の所得と合算せず分離課税される。
値上がり益が一時に実現するため、合算すると税率が跳ね上がってしまうからである。

税率は所有期間で 2 段階に分かれる。

区分 所有期間 所得税 住民税
短期譲渡所得 5 年以下 30% 9%
長期譲渡所得 5 年超 15% 5%

所有期間は、譲渡した年の 1 月 1 日現在で判定する。実際に手放した日ではない。

居住用財産にはさらに特例が重なる。

特例 所有期間の要件
3,000 万円特別控除 なし(何年でもよい)
軽減税率の特例(6,000 万円以下の部分は 10%) 10 年超
特定の居住用財産の買換え特例 10 年超(居住期間 10 年以上)

引っかけの分かれ目は次の 3 つ。

1. 譲渡所得の計算と税率

根拠: 租税特別措置法 31 条 1 項・2 項、32 条 1 項、所得税法 33 条 3 項

譲渡所得の金額はどう計算する?

収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額

取得費が不明な場合は、収入金額の 5% を概算取得費とできる。
建物の取得費は、減価償却相当額を控除した後の額。

長期譲渡所得と短期譲渡所得は、どこで分かれる?

譲渡した年の 1 月 1 日において所有期間が 5 年を超えるかどうか

2021 年 6 月に取得した土地を 2026 年 8 月に売った場合、
実際の所有は 5 年 2 か月だが、2026 年 1 月 1 日時点では 4 年 7 か月なので短期。

相続で取得した不動産の取得費と取得時期は?

被相続人の取得費と取得時期を引き継ぐ

したがって、相続した直後に売っても、
被相続人の所有期間が 5 年を超えていれば長期譲渡所得になる。

2. 居住用財産の 3,000 万円特別控除

根拠: 租税特別措置法 35 条 1 項・2 項

自分が住んでいた家を売るのは、投資ではなく生活の都合であることが多い。
だから所有期間を問わず、まとまった額を課税対象から外す。

居住用財産の 3,000 万円特別控除の主な要件は?

  • 自己の居住の用に供している家屋(またはその敷地)の譲渡であること
  • 住まなくなった日から 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに譲渡すること
  • 所有期間の要件はない
  • 前年・前々年にこの特例(または買換え特例等)の適用を受けていないこと

親子間・夫婦間の譲渡でも 3,000 万円控除は使える?

使えない

配偶者・直系血族、生計を一にする親族、同族会社などへの譲渡は
特例の対象から除かれている。

共有の居住用財産を売却した場合、3,000 万円控除はどう適用される?

共有者それぞれについて 3,000 万円まで控除できる

家屋全体で 3,000 万円ではない。

3. 軽減税率と買換え特例

根拠: 租税特別措置法 31 条の 3 第 1 項、36 条の 2 第 1 項

長く住んだ家ほど生活の基盤としての性格が強い。だから 10 年超という線を引いて、
そこからさらに税率を下げたり、課税そのものを繰り延べたりする。

居住用財産の軽減税率の特例(31 条の 3)の要件と税率は?

所有期間が 10 年超(譲渡した年の 1 月 1 日現在)の居住用財産の譲渡について、

  • 課税長期譲渡所得金額が 6,000 万円以下の部分 … 所得税 10%
  • 6,000 万円超の部分 … 所得税 15%

3,000 万円特別控除と併用できる(控除後の金額に軽減税率を適用する)。

特定の居住用財産の買換え特例の主な要件は?

  • 譲渡資産の所有期間が 10 年超、かつ居住期間が 10 年以上
  • 譲渡対価が 1 億円以下
  • 買換資産の家屋の床面積が 50 平方メートル以上、土地は 500 平方メートル以下
  • 譲渡した年の前年から翌年までの間に買換資産を取得すること

買換え特例の効果は?3,000 万円控除と併用できる?

譲渡益への課税が将来に繰り延べられる(非課税になるのではない)。

3,000 万円特別控除・軽減税率とは併用できない。
どちらが有利かを比べて選ぶ。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と、居住用財産の特例の関係は?

併用できない

居住した年とその前後の一定期間内に 3,000 万円特別控除・軽減税率・
買換え特例の適用を受けていると、住宅ローン控除は受けられない。

4. 収用等の特例

根拠: 租税特別措置法 33 条 1 項、33 条の 4 第 1 項

収用等により資産を譲渡した場合の特例は?

  • 代替資産を取得した場合 … 課税の繰延べ(33 条)
  • 代替資産を取得しない場合 … 5,000 万円の特別控除(33 条の 4)

どちらか一方を選択する。
5,000 万円控除は、買取りの申出があった日から 6 か月以内に譲渡することが要件。

収用の 5,000 万円控除と、居住用財産の 3,000 万円控除は併用できる?

併用できる(同一年で合計 8,000 万円まで)

ただし収用等の代替資産の取得(課税の繰延べ)を選んだ場合は、
3,000 万円控除と併用できない。

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