請負と委任
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
根拠は民法 593 条(使用貸借)、597 条、598 条、632 条(請負)、634 条(割合的報酬)、
636 条(注文者の供した材料等)、637 条(不適合の通知期間)、641 条(注文者の解除)、
642 条、643 条(委任)、644 条(善管注意義務)、648 条(報酬)、649 条、650 条、
651 条(解除)、653 条(終了事由)。2026-08-01 に e-Gov の条文原文と突合済み。
0. どういう制度か
他人に仕事を頼む契約は、結果を約束するか、行為を約束するかで 2 つに分かれる。
| 請負(632 条) | 委任(643 条) | |
|---|---|---|
| 約束するもの | 仕事の完成(結果) | 事務の処理(行為) |
| 報酬 | 原則として後払い(引渡しと同時) | 原則無償。特約があれば後払い |
| 解除 | 注文者はいつでも(損害賠償が必要) | 各当事者がいつでも |
| 死亡・破産 | 注文者の破産で請負人が解除可 | 委任者・受任者の死亡で終了 |
使用貸借(無償で借りる)もここに並べて押さえておく。
引っかけの分かれ目は次の 3 つ。
- 注文者はいつでも解除できるが、損害を賠償しなければならない
- 委任は、受任者の死亡・破産・後見開始で終了する(請負は請負人が死亡しても当然には終了しない)
- 使用貸借は借主の死亡で終了する(貸主が死亡しても終了しない)
1. 請負
根拠: 民法 632 条、633 条、634 条、636 条、637 条 1 項・2 項、641 条、642 条 1 項
報酬が後払いなのは、完成という結果に対して払う契約だからである。
完成しなかった場合でも、注文者が現に利益を受けているなら、その分は払わせる。
請負の報酬はいつ支払う?
仕事の目的物の引渡しと同時(引渡しを要しないときは仕事の完成後・633 条)
報酬の支払いと目的物の引渡しは同時履行の関係に立つ。
仕事が完成しないまま契約が終了した。請負人は報酬を請求できる?
注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる(634 条)
要件は、①注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなったか、
②請負が仕事の完成前に解除されたこと。
完成した建物が契約に適合しない。注文者は何ができる?
売買と同じく、追完(修補)請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除ができる
建物その他の土地の工作物であっても解除できる(旧法の解除制限は廃止済み)。
請負の契約不適合について、注文者はいつまでに通知する?
不適合を知った時から 1 年以内(637 条 1 項)
請負人が引渡しの時に不適合を知っていた、または重大な過失で知らなかったときは、
この期間制限を受けない。
不適合が「注文者の供した材料の性質」や「注文者の指図」によって生じた。請負人は責任を負う?
負わない(636 条)
ただし、請負人がその材料・指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは
責任を負う。
注文者は請負契約を解除できる?
仕事が完成しない間はいつでも解除できる(641 条)
ただし損害を賠償しなければならない。
また、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人も解除できる(642 条)。
2. 委任
根拠: 民法 643 条、644 条、648 条 1 項〜3 項、649 条、650 条 1 項〜3 項、651 条 1 項・2 項、653 条
委任は信頼関係が基礎にあるので、いつでもやめられるし、
人が変われば終わる(死亡で終了する)。
受任者はどんな注意義務を負う?報酬は?
善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う(644 条)。
これは無償の委任でも同じ。
報酬は特約がなければ請求できない(648 条 1 項)。
特約があるときは、事務処理の後に請求できる。
受任者は費用をどう扱える?
- 前払いを請求できる(649 条)
- 立て替えた必要費は、支出の日以後の利息とともに償還請求できる(650 条 1 項)
- 自己に過失なく損害を受けたときは、賠償を請求できる(650 条 3 項)
委任契約はいつ解除できる?
各当事者がいつでも解除できる(651 条 1 項)
ただし、①相手方に不利な時期に解除したとき、
②受任者の利益をも目的とする委任を委任者が解除したときは、
損害を賠償しなければならない(やむを得ない事由があるときを除く)。
委任が終了する事由は?
- 委任者または受任者の死亡
- 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
- 受任者が後見開始の審判を受けたこと(653 条)
委任者の後見開始では終了しない点に注意。
委任が終了しても、受任者がなお処理を続けなければならない場合は?
急迫の事情があるとき(654 条)
委任者・その相続人・法定代理人が事務を処理できるようになるまで、
必要な処分をしなければならない。
3. 使用貸借
根拠: 民法 593 条、595 条 1 項、597 条 1 項〜3 項、598 条 1 項〜3 項
無償で貸すのは好意なので、借主の保護は賃貸借よりずっと薄い。
対抗力もなく、借主の死亡で終わる。
使用貸借はいつ終了する?
- 期間を定めたときはその期間の満了
- 期間を定めず目的を定めたときは、目的に従い使用収益を終えた時
- 借主の死亡(597 条 3 項)
貸主が死亡しても終了しない(相続人に承継される)。
使用貸借の借主は、通常の必要費を請求できる?
できない(595 条 1 項・借主の負担)
賃貸借では必要費を賃貸人に請求できるのと逆。
使用貸借の借主は、第三者に対抗できる?
できない
賃貸借と違い、登記も引渡しも対抗要件にならない。
借用物が譲渡されれば、借主は新所有者に明け渡さなければならない。