みならいノート

宅建 2027年度版

抵当権

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

根拠は民法 369 条(抵当権)、370 条(効力の及ぶ範囲)、371 条、372 条・304 条(物上代位)、
373 条(順位)、375 条(利息の範囲)、387 条(賃借権の同意登記)、388 条(法定地上権)、
389 条(一括競売)、392 条(共同抵当)、395 条(明渡猶予)、398 条の 2(根抵当権)。
2026-08-01 に e-Gov の条文原文と突合済み。

0. どういう制度か

抵当権は「物を取り上げずに担保にする」権利である。債務者が使い続けられるからこそ
不動産金融が成り立つ。そのかわり、抵当権者は登記だけを頼りに順位を確保する。

もめるのは、抵当権と他人の権利がぶつかる 3 つの場面である。

ぶつかる相手 結論
抵当権設定後の賃借人 競売で消える。ただし建物なら 6 か月の明渡猶予
抵当権設定後に建てた建物 土地とともに一括競売できる(ただし優先弁済は土地の代価から)
土地と建物が同一所有者で一方に抵当権 競売で所有者が分かれると法定地上権が成立

引っかけの分かれ目は次の 3 つ。

1. 抵当権の効力の及ぶ範囲

根拠: 民法 370 条、371 条、372 条、304 条 1 項、375 条 1 項

抵当権は物の交換価値をつかむ権利なので、その物の価値を構成するものには広く及び、
価値が形を変えたもの(賃料・保険金)にも及ぶ(物上代位)。

抵当権の効力は、どこまで及ぶ?

抵当地の上に存する建物を除き、抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に及ぶ

設定当時から存在する従物(庭石・エアコンなど)にも及ぶ(判例)。
借地上の建物に抵当権を設定すれば、借地権にも及ぶ。

抵当不動産が賃貸されている。抵当権者は賃料から回収できる?

できる(372 条・304 条の物上代位)

ただし払渡し前に差押えをしなければならない。
売却代金・滅失による保険金請求権も物上代位の対象。

抵当不動産から生じた果実に抵当権が及ぶのはいつから?

被担保債権に不履行があった後に生じた果実(371 条)

それまでは設定者が果実を収取できる。

後順位抵当権者がいる場合、抵当権者が優先弁済を受けられる利息の範囲は?

満期となった最後の 2 年分(375 条 1 項)

後順位抵当権者や第三取得者がいない場合には、この制限は働かない。
元本については制限がない。

2. 順位と処分

根拠: 民法 373 条、374 条 1 項、376 条 1 項

同一の不動産に複数の抵当権があるとき、順位はどう決まる?

登記の前後による(373 条)

設定契約の先後ではない。

抵当権の順位を変更するには?

各抵当権者の合意と、利害関係を有する者の承諾が必要。
さらに登記をしなければ効力を生じない(374 条)

抵当権設定者(債務者)の同意は不要。

抵当権者は、抵当権を他の債権の担保にできる?

できる(376 条・転抵当)

同一債務者に対する他の債権者の利益のために、
抵当権またはその順位を譲渡・放棄することもできる。

3. 法定地上権

根拠: 民法 388 条

日本では土地と建物が別々の不動産なので、競売で持ち主が分かれると建物が土地を使う根拠を失う。
建物を壊させないために、法律が地上権を発生させる。

法定地上権が成立する要件は?

① 抵当権設定当時に建物が存在すること
② その当時、土地と建物が同一の所有者に属すること
③ 土地または建物に抵当権が設定されたこと
④ 競売により所有者が異なるに至ったこと

更地に抵当権を設定した後に建物を建てた。法定地上権は成立する?

成立しない

抵当権設定当時に建物が存在しないため。
抵当権者はこの場合、土地とともに建物を一括競売できる(389 条)が、
優先弁済を受けられるのは土地の代価からのみ。

抵当権設定後に建物が滅失し、新たに再築された。法定地上権は?

成立する(判例。ただし旧建物を基準とした範囲で)

土地に抵当権が設定された当時に建物があったことが基準になる。

土地と建物の所有者が異なる状態で土地に抵当権を設定し、その後に同一人の所有となった。法定地上権は?

成立しない

同一所有者かどうかは抵当権設定当時で判断する。

4. 抵当権と賃借人・第三取得者

根拠: 民法 387 条 1 項、395 条 1 項、378 条、379 条

抵当権に後れる賃借人は本来出ていくしかないが、それでは住む人が突然放り出される。
そこで建物に限って 6 か月の猶予を置いた(引渡しの猶予であって、賃貸借の存続ではない)。

抵当権設定登記後に賃借した建物が競売された。賃借人はどうなる?

賃借権は買受人に対抗できないが、買受けの時から 6 か月は明渡しが猶予される(395 条)

猶予されるのは建物のみ(土地には明渡猶予がない)。
猶予期間中の建物使用の対価は買受人に支払う必要がある。

抵当権に後れる賃借権を、買受人に対抗できるようにする方法は?

すべての抵当権者の同意を得て、その旨の登記をする(387 条 1 項)

抵当権者に不利益を与える者(転抵当権者など)の承諾も必要。

抵当不動産を買った第三取得者が、抵当権を消滅させる方法は?

  • 代価弁済(抵当権者の請求に応じて代価を支払う・378 条)
  • 抵当権消滅請求(第三取得者から金額を提示する・379 条)

抵当権消滅請求は、差押えの効力発生前にしなければならない。
主たる債務者・保証人およびその承継人は消滅請求ができない。

5. 共同抵当と根抵当権

根拠: 民法 392 条 1 項・2 項、398 条の 2 第 1 項、398 条の 4、398 条の 19

共同抵当で、複数の不動産を同時に競売した場合の負担はどうなる?

各不動産の価額に応じて債権の負担を按分する(392 条 1 項・同時配当)

一部だけを競売(異時配当)した場合、後順位抵当権者は
先順位抵当権者に代位して他の不動産の抵当権を行使できる。

根抵当権とは?

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保する抵当権(398 条の 2)

個々の債権が弁済されても根抵当権は消滅せず、繰り返し使える。

根抵当権の被担保債権の範囲・債務者を変更するには?

元本の確定前であれば、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ずに変更できる(398 条の 4)

ただし元本確定前に登記をしなければ、変更しなかったものとみなされる。
極度額の変更には、利害関係人の承諾が必要(398 条の 5)。

根抵当権の元本はいつ確定する?

  • 確定期日が定められていればその日
  • 定めがないときは、設定から 3 年を経過した後に設定者が確定を請求(2 週間後に確定)
  • 根抵当権者はいつでも確定を請求できる(請求時に確定)
  • 競売手続の開始、債務者・設定者の破産手続開始決定など(398 条の 20)

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