保証協会
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
根拠は宅建業法 64 条の 2(指定)、64 条の 3(業務)、64 条の 4(社員の加入等)、
64 条の 5(苦情の解決)、64 条の 7(弁済業務保証金)、64 条の 8(還付)、64 条の 9(充当)、
64 条の 10(還付充当金)、64 条の 11(取戻し)、施行令 7 条。2026-08-01 に e-Gov の条文原文と突合済み。
0. どういう制度か
営業保証金の 1,000 万円を最初に用意できる業者は多くない。そこで大勢で少しずつ出し合って
同じ担保を作るのが保証協会である。1 社あたりの負担は 60 万円で済むが、還付されたときは
その社が自分で穴を埋める(他の社員に付け替えられない)。
営業保証金と対にして覚えると、数字も期限もほぼ機械的に決まる。
| 営業保証金 | 弁済業務保証金分担金 | |
|---|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000 万円 | 60 万円 |
| その他の事務所ごと | 500 万円 | 30 万円 |
| 納める形 | 金銭・有価証券 | 金銭のみ |
| 納める先 | 供託所 | 保証協会 |
| 一部事務所廃止のときの取戻し | 公告が必要 | 公告不要 |
引っかけの分かれ目は次の 3 つ。
- 加入は任意。ただし複数の保証協会に同時に加入することはできない
- 還付の限度額は「営業保証金なら供託していたはずの額」(分担金の 60 万円ではない)
- 還付充当金を 2 週間以内に納めないと社員の地位を失う
1. 加入と分担金
根拠: 宅建業法 64 条の 4 第 1 項、64 条の 9 第 1 項・2 項、施行令 7 条
分担金を金銭に限っているのは、協会がそれをまとめて供託所へ移すからで、
有価証券を混ぜると事務が回らない。協会が供託するまでの 1 週間が制度の要になっている。
弁済業務保証金分担金の額は?
主たる事務所につき 60 万円、その他の事務所につき事務所ごとに 30 万円
金銭でのみ納付する(有価証券は不可)。
納付先は供託所ではなく保証協会。
保証協会に加入しようとする者は、いつまでに分担金を納付する?
加入しようとする日までに納付する
納付を受けた保証協会は、その日から 1 週間以内に、
法務大臣・国土交通大臣の定める供託所に弁済業務保証金を供託する。
保証協会の社員が新たに支店を設置した。分担金はいつまでに納める?
設置した日から 2 週間以内に 30 万円を納付する
納付しないと社員の地位を失う。
(営業保証金では「供託・届出をするまで支店で営業できない」のと形が違う。)
宅建業者は 2 つの保証協会に同時に加入できる?
できない
加入自体は任意だが、加入するなら 1 つだけ。
一方の社員である間は、他の保証協会の社員になれない。
2. 還付
根拠: 宅建業法 64 条の 8 第 1 項・2 項
分担金は少額でも、取引の相手方が受け取れる額は営業保証金と同じでなければ、
協会に入った業者と入っていない業者で消費者の保護に差が出てしまう。だから限度額は営業保証金基準になる。
保証協会の社員と取引した者が還付を受けられる限度額は?
その社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額
本店のみの社員なら 1,000 万円まで。納付した分担金 60 万円が限度ではない。
弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、まず何をする?
保証協会の認証を受ける
認証を受けたうえで、供託所に還付を請求する。
社員に対する債権を持っていても、認証を経ずに請求はできない。
社員となる前の取引で生じた債権も、弁済業務保証金から還付を受けられる?
受けられる
社員となる前に宅建業に関し取引した者も対象。
なお、宅地建物取引業者は還付を受けられない(営業保証金と同じ)。
3. 還付のあとの穴埋め
根拠: 宅建業法 64 条の 8 第 3 項、64 条の 10 第 1 項〜3 項
還付で減った分は、まず協会が立て替えて供託所に戻し、そのうえで原因を作った社員から回収する。
先に社員から取ってから供託するのでは、その間だけ担保が薄くなってしまう。
還付がされたとき、保証協会は何をする?
国土交通大臣から通知を受けた日から 2 週間以内に、
還付額に相当する弁済業務保証金を供託する
まず協会が穴を埋める。社員から回収するのはそのあと。
還付の原因を作った社員は、何をいつまでにする?
保証協会から通知を受けた日から 2 週間以内に、
還付充当金を保証協会に納付する
納付しないと社員の地位を失う。
社員の地位を失った宅建業者は、その後どうしなければならない?
地位を失った日から 1 週間以内に、営業保証金を供託する
供託しなければ営業を続けられない。
4. 取戻しと準備金
根拠: 宅建業法 64 条の 11 第 1 項・2 項、64 条の 12 第 1 項
社員が一部の事務所を廃止して分担金が超過した。取戻しに公告は必要?
不要
保証協会が、超過額に相当する分担金をその社員に返還する。
(社員でなくなったことによる取戻しでは、6 月以上の公告が必要。)
弁済業務保証金準備金は何のためにある?
還付充当金が納付されない場合に、弁済業務保証金の供託に充てるため
保証協会は、供託した弁済業務保証金から生ずる利息・配当金を準備金に繰り入れる。
準備金でも足りないときは、社員から特別弁済業務保証金分担金を徴収する。
5. 保証協会の業務
根拠: 宅建業法 64 条の 3 第 1 項・2 項、64 条の 5 第 1 項・2 項
必須業務は「取引の相手方を守る」ものに絞られており、
業者向けのサービス(融資や手付金の保管)は任意業務に置かれている。
保証協会が必ず行わなければならない業務(必須業務)は?
- 苦情の解決
- 宅建業に関する研修
- 弁済業務
一般保証業務・手付金等保管事業・研修費用の助成などは任意業務。
保証協会は、社員の取引について苦情の申出を受けたとき何をする?
社員に資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がなければ拒めない
解決の結果は社員に周知させなければならない。
保証協会に加入した宅建業者は、その旨を免許権者に届け出る?
業者は届け出ない。保証協会が、直ちに免許権者に報告する
新たに加入したときも、社員がその地位を失ったときも、報告するのは協会。