みならいノート

公共 2027年度版

我が国の安全保障と防衛

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

学習指導要領「公共」B ア (イ) の「我が国の安全保障と防衛」。内容の取扱いは、これを国際法と関連させて扱うよう求めています。
憲法 9 条は 2026-09-26 に e-Gov の日本国憲法で、PKO 協力法の目的規定は e-Gov の同法 1 条で、参加 5 原則は内閣府 国際平和協力本部の「よくある質問」で、砂川事件は裁判所の裁判例検索(最高裁 昭和 34 年 12 月 16 日大法廷判決)で確かめました。

このテーマには、憲法 9 条と自衛隊の関係や、防衛政策の是非についてさまざまな見解があります。
このノートのカードは、条文・制度・出来事の事実を問うもので、どの見解が正しいかを答えさせるものではありません。

0. 何を押さえるか

憲法 9 条は、1 項で戦争と武力による威嚇・武力の行使を「国際紛争を解決する手段としては」永久に放棄し、
2 項で「陸海空軍その他の戦力」を保持せず、国の交戦権を認めないと定めます。
政府は、自衛のための必要最小限度の実力は 9 条が禁じる「戦力」にあたらないという立場から、自衛隊を置いています。

年 できごと
1950 朝鮮戦争をきっかけに警察予備隊
1951 サンフランシスコ平和条約と同じ日に日米安全保障条約
1952 保安隊に改組
1954 自衛隊の発足(防衛庁、2007 年に防衛省)
1960 日米安全保障条約の改定(日米相互協力及び安全保障条約)
1992 PKO 協力法の制定、カンボジアへ自衛隊を派遣
2014 集団的自衛権の行使を限定的に認める閣議決定
2015 平和安全法制の成立(2016 年施行)

取り違えやすい分かれ目は次の 3 つ。

1. 憲法 9 条と自衛隊

根拠: 学習指導要領 公共-B-ア-(イ)

憲法 9 条 2 項が定めている 2 つのことは?

① 陸海空軍その他の戦力を保持しない ② 国の交戦権を認めない

1 項は、戦争と武力による威嚇・武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄すると定める。

自衛隊が憲法 9 条 2 項の「戦力」にあたらないとする政府の説明の中心は?

自衛のための必要最小限度の実力は「戦力」にあたらない

これに基づき、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を使い、その程度も必要最小限にとどめる専守防衛を基本方針とする。

軍事組織を、選挙で選ばれた文民(軍人でない者)が統制する原則を何という?

文民統制(シビリアン・コントロール)

憲法 66 条 2 項は内閣総理大臣その他の国務大臣が文民であることを求め、自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣が持つ。

「核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませず」という日本の方針を何という?

非核三原則

1971 年に衆議院で決議された。法律ではなく、政府の方針(国是)として示されている。

日米安全保障条約について、最高裁判所が「高度の政治性を持つ問題は、一見極めて明白に違憲無効でない限り司法審査の対象外」と判断した事件は?

砂川事件(1959 年の最高裁判決)

このような考え方を統治行為論という。判決は、安保条約が違憲であることは「一見極めて明白」とはいえないとしただけで、合憲・違憲を正面から判断してはいない(あわせて、日本が指揮権・管理権を持たない駐留外国軍隊は 9 条 2 項の「戦力」に当たらないとした)。自衛隊についても、最高裁判所が合憲・違憲を正面から判断したことはない。

2. 日米安全保障体制

根拠: 学習指導要領 公共-B-ア-(イ)

1960 年に改定された日米安全保障条約で、5 条と 6 条はそれぞれ何を定めている?

5 条=日本の施政の下にある領域への武力攻撃に日米が共同で対処する 6 条=アメリカ軍が日本の施設・区域(基地)を使用できる

在日米軍の地位や施設の扱いは、別に日米地位協定で定められている。

2015 年に成立した平和安全法制で、限定的に行使できるようになった権利は?

集団的自衛権

日本と密接な関係にある他国への武力攻撃で、日本の存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)などに限られる(2014 年の閣議決定で示された「武力の行使」の新三要件)。

自国が武力攻撃を受けたときに反撃する権利と、密接な関係にある他国が攻撃されたときに共同で防衛する権利を、それぞれ何という?

個別的自衛権・集団的自衛権

国連憲章 51 条は、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、この「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を害さないと定める。

防衛費の規模や、国内総生産(GDP)に対する割合の目標は、政府の方針によって動きます(2022 年の国家安全保障戦略などで見直された)。
数字は年度ごとに変わるので、このノートではカードにしていません。

3. 自衛隊の国際的な活動

根拠: 学習指導要領 公共-B-ア-(イ)

冷戦後、国際社会の平和のために日本が人的にも貢献することが求められ、1992 年に国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(PKO 協力法)が制定されました。
同法 1 条は、国連平和維持活動や人道的な国際救援活動などに協力し、「国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与すること」を目的に掲げます。

国連平和維持活動(PKO)に自衛隊が参加するための法律で、1992 年に制定されたものは?

PKO 協力法(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)

最初の派遣先はカンボジア(1992 年)。

日本が PKO に参加するときの「参加 5 原則」のうち、最初の 2 つ(停戦と受け入れ)にあたるものは?

① 紛争当事者の間で停戦の合意が成立している ② 受け入れ国などが日本の参加に同意している

ほかに、③ 中立的立場を厳守する ④ 上の原則のどれかが満たされなくなれば撤収できる ⑤ 武器の使用は要員の生命等の防護のための必要最小限を基本とする、がある。⑤には 2015 年の改正で、受入れ同意が安定的に維持されている場合に限り、安全確保業務や駆け付け警護では自己保存型・武器等防護を超える武器使用ができる、という例外が加わった。

2015 年の PKO 協力法改正で新たに認められた、離れた場所で襲われた PKO などの活動関係者(国連職員など)を、緊急の要請を受けて自衛隊が助けに行く任務を何という?

駆け付け警護

同じ改正で、国連が統括しない活動にも協力できる「国際連携平和安全活動」が加わった。

このノートの 11 問を、暗記カードで復習できます

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

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