国家と国際社会
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
学習指導要領 公民的分野 D 私たちと国際社会の諸課題 (1) 世界平和と人類の福祉の増大 ア (ア)『国家間の相互の主権の尊重と協力(領土、国家主権)』。
0. どういう論点か
国際社会には、国の上に立って命令する「世界政府」がありません。
だから国どうしは、おたがいの主権を認め合い、決めたきまり(国際法)を守ることで秩序を保っています。
国の範囲(領域)がどこまでかは、その主権がどこまで及ぶかを決めるので、とても大切になります。
海の範囲は、基線(海岸線)からの距離で決まります。
| 範囲 | 基線からの距離 | 沿岸国ができること |
|---|---|---|
| 領海 | 12 海里まで | 主権が及ぶ(領土と同じ扱い) |
| 排他的経済水域 | 200 海里まで(領海を除く) | 水産資源・鉱産資源を自国だけで利用できる |
| 公海 | それより外 | どの国の船も自由に航行・漁業ができる(公海自由の原則) |
引っかけの分かれ目は次の 3 つ。
- 排他的経済水域は領海ではない(資源は沿岸国のものだが、他国の船も航行できる)
- 領空は領土と領海の上空(排他的経済水域の上空は領空ではない)
- 尖閣諸島には解決すべき領有権の問題は存在しない(竹島・北方領土とは扱いが違う)
1. 主権国家と国際法
根拠: 学習指導要領 公-D-(1)-ア-(ア)
国家を成り立たせる 3 つの要素(国家の三要素)は?
領域・国民・主権
この 3 つを備え、他国からの支配や干渉を受けない国を主権国家という。
国際社会で、主権国家がもつ「主権」とはどのような権利か?
他国から支配や干渉を受けず、自国のことを自ら決める権利
国の大小に関係なく、主権国家はたがいに対等とされる(主権平等)。
国と国との間で守るべききまりを国際法という。国際法の 2 つの形は?
条約と国際慣習法
条約=国どうしが文書で結んだ取り決め。国際慣習法=長い間のならわしがきまりとして認められたもの。
2. 領域
根拠: 学習指導要領 公-D-(1)-ア-(ア)
国の主権が及ぶ範囲である領域は、何と何と何からなる?
領土・領海・領空
領空は、領土と領海の上空(大気圏内)。宇宙空間はふくまない。
日本の領海は、海岸線(基線)から何海里までか?
12 海里
1 海里は約 1852 m。領海には、領土と同じように国の主権が及ぶ。
海岸線から 200 海里までの海域(領海を除く)で、沿岸国が水産資源や鉱産資源を利用できる水域を何という?
排他的経済水域
資源は沿岸国のものだが、領海ではないので、他国の船も航行できる。
どの国の領海にも排他的経済水域にもふくまれない海で、どの国も自由に航行や漁業ができることを何という?
公海自由の原則
国際慣習法として認められてきたもので、国連海洋法条約にも定められている。
3. 国旗と国歌
根拠: 学習指導要領 公-D-(1)-ア-(ア)
自国の国旗・国歌と同じように、他国の国旗・国歌も尊重することは、国際社会で何とされているか?
国際的な儀礼(礼儀)
国旗・国歌は、その国の象徴。たがいに尊重することが、主権を認め合うことにつながる。
1999 年に制定された法律で定められた日本の国旗と国歌は?
国旗=日章旗(日の丸)、国歌=君が代
「国旗及び国歌に関する法律」で定められた。
4. 日本の領土をめぐって
根拠: 学習指導要領 公-D-(1)-ア-(ア)
日本は、固有の領土である竹島や北方領土に関し残されている問題について、平和的な手段による解決に向けて努力しています。
一方、尖閣諸島は日本の固有の領土で、日本が有効に支配しており、解決すべき領有権の問題は存在していません。
| 地域 | 所属 | 日本の立場 |
|---|---|---|
| 北方領土(択捉島・国後島・色丹島・歯舞群島) | 北海道 | 固有の領土。ロシアが不法に占拠している |
| 竹島 | 島根県 | 固有の領土。韓国が不法に占拠している |
| 尖閣諸島 | 沖縄県 | 固有の領土。解決すべき領有権の問題は存在しない |
島根県に属する日本の固有の領土で、韓国が不法に占拠している島は?
竹島
日本は国際司法裁判所で解決することを提案してきたが、韓国が応じていない。
竹島と北方領土に関し残されている問題について、日本はどのように解決しようとしているか?
平和的な手段によって解決するよう努力している
武力によらず、話し合いや国際法に基づいて解決をめざす。
沖縄県に属する尖閣諸島について、日本政府の立場は?
日本の固有の領土であり、解決すべき領有権の問題は存在しない
日本が有効に支配している。竹島・北方領土のような「残されている問題」とは扱いが違う。