三権分立
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
学習指導要領 公民的分野 C (2) 民主政治と政治参加 ア (ア)「国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割」。
0. どういう論点か
1 つの機関にすべての権力が集まると、その権力は好き勝手に使われ、国民の自由がおびやかされます。
そこで国の権力を立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)の 3 つに分け、互いに行き過ぎをおさえ合う(抑制と均衡)ようにしたのが三権分立です。
矢印は「どこが、どこに、何をするか」を組で覚えます。向きを逆にすると別の働きになるのが分かれ目です。
| どこから | どこへ | 働き |
|---|---|---|
| 国会 | 内閣 | 内閣総理大臣の指名・内閣不信任の決議 |
| 内閣 | 国会 | 衆議院の解散・国会(臨時会)の召集の決定 |
| 国会 | 裁判所 | 弾劾裁判所の設置(裁判官を辞めさせるか判断する) |
| 裁判所 | 国会 | 法律の違憲審査 |
| 内閣 | 裁判所 | 最高裁判所長官の指名・その他の裁判官の任命 |
| 裁判所 | 内閣 | 命令・規則・処分の違憲・違法の審査 |
| 国民 | 国会 | 選挙 |
| 国民 | 内閣 | 世論 |
| 国民 | 裁判所 | 国民審査(最高裁判所の裁判官) |
引っかけの分かれ目は次の 3 つ。
- 不信任は国会 → 内閣、解散は内閣 → 国会(どちらも衆議院が相手)
- 弾劾は国会 → 裁判所、違憲審査は裁判所 → 国会・内閣
- 国民審査の対象は最高裁判所の裁判官だけ(下級裁判所の裁判官は対象でない)
1. 権力分立の考え方
根拠: 学習指導要領 公-C-(2)-ア-(ア)
『法の精神』を著し、権力を立法・行政・司法の 3 つに分けることを説いたフランスの思想家は?
モンテスキュー
『社会契約論』のルソー、『統治二論』のロックと取り違えやすい。
国の権力を 3 つに分け、互いに抑制し合って均衡を保たせるのは何のため?
権力の集中と濫用を防ぎ、国民の自由と権利を守るため
このしくみを三権分立(権力分立)という。
2. 三権の抑制と均衡
根拠: 学習指導要領 公-C-(2)-ア-(ア)
三権分立で、国会が内閣に対して持つ働きを 2 つ挙げると?
内閣総理大臣の指名・内閣不信任の決議(衆議院)
逆向き(内閣 → 国会)は衆議院の解散。
三権分立で、内閣が国会に対して持つ働きは?
衆議院の解散(国会の召集の決定)
逆向き(国会 → 内閣)は内閣不信任の決議。
三権分立で、国会が裁判所に対して持つ働きは?
弾劾裁判所を設けて、裁判官を辞めさせるかどうかを裁判する
逆向き(裁判所 → 国会)は法律の違憲審査。
三権分立で、裁判所が国会と内閣に対して持つ働きは?
国会=法律の違憲審査、内閣=命令・規則・処分の違憲・違法の審査
どちらも、憲法に違反していないかを裁判所が判断する働き。
三権分立で、内閣が裁判所に対して持つ働きは?
最高裁判所長官の指名と、その他の裁判官の任命
長官を任命するのは天皇。取り違えやすい。
3. 国民と三権
根拠: 学習指導要領 公-C-(2)-ア-(ア)
国民が国会・内閣・裁判所に対して持つ働きを、それぞれ挙げると?
国会=選挙、内閣=世論、裁判所=国民審査
三権のどれにも、主権者である国民がかかわる。
最高裁判所の裁判官がふさわしいかどうかを、国民が投票で判断する制度を何という?
国民審査
任命後初めての衆議院議員総選挙のときなどに行う。辞めさせるべきという票が多数なら罷免される。