引用と出典
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
0. どういうまとまりか
レポートや意見文で、ほかの人が書いた文章や調べた資料を使うときには決まりがあります。
どこからどこまでが人の言葉かと、それがどこから来たかを、読み手に分かるようにするのが目的です。
| 何をするか | 決まり | |
|---|---|---|
| 引用 | 人の文章を自分の文章の中で使う | かぎ(「」)でくくる・原文のまま・必要な分だけ・自分の文と区別する |
| 出典 | 引用した元を示す | 本なら書名・著者名・出版社・発行年、ウェブならサイト名・アドレス・閲覧日 |
分かれ目は次の 3 つ。
- 引用は原文のまま。言葉を変えたり、一部を書きかえたりしない。
- 引用は必要な分だけ。自分の文章が「主」、引用は「従」になるようにする。
- 図表や写真を使うときも、文章と同じく出典を示す。
1. 引用の決まり
根拠: 学習指導要領 国1-(2)-イ
引用は、ほかの人の文章や言葉を、自分の文章の中にそのまま借りて使うことです。
自分の考えの根拠を示すのに役立ちますが、どこからが借りた言葉かを読み手に分かるようにしなければなりません。
ほかの人が書いた文章を、自分の文章の中でそのまま使うことを何というか?
引用。
自分の考えの根拠として使う。引用した元(出典)も必ず示す。
文章を引用するとき、引用した部分は何でくくるか?
かぎ(「」)。
どこからどこまでが人の言葉かを、自分の文と区別するため。
引用するとき、元の文章の言葉づかいはどう扱うか?
原文のまま書き写す。
言葉を変えたり、自分に都合よく書きかえたりしない(書きかえたら、それは引用ではない)。
引用する量は、どのくらいにするのがよいか?
必要な分だけにする。
自分の文章が中心(主)で、引用は根拠として添えるもの(従)という関係を保つ。
2. 出典の示し方
根拠: 学習指導要領 国1-(2)-イ
出典は、引用した文章や資料がどこから来たのかを示すものです。
読み手が元の資料を確かめられるように、決まった事柄を書きます。
引用した文章や使った資料が、どの本や資料から来たかを示すものを何というか?
出典。
読み手が元の資料をたどって確かめられるようにするために示す。
本から引用したとき、出典に書く 4 つの事柄は?
書名・著者名・出版社・発行年。
例: 山田花子『森と水の話』みどり書房、2020 年(書名・著者名は架空の例)。
出典で、本の題名(書名)をくくるのに使う記号は?
二重かぎ(『』)。
本文中の引用は「」、書名は『』と使い分ける。
ウェブサイトから引用したとき、出典に書く事柄は?
サイト名(ページの題名)・アドレス(URL)・閲覧日。
ウェブの情報は書きかえられたり消えたりするので、いつ見たか(閲覧日)を書く。
3. 図表・写真と著作権
根拠: 学習指導要領 国1-(2)-イ
文章だけでなく、図表や写真を使うときも、出典を示すのは同じです。
人が作った文章・写真・絵などには著作権があり、決まりを守って引用することで、作った人の権利を尊重します。
ほかの人が作ったグラフや写真を自分のレポートに載せるとき、文章の引用と同じく必要なことは?
出典を示すこと。
図表や写真の近く(下など)に、どこから取ったかを書く。
文章・写真・絵・音楽などを作った人が持つ、自分の作品の使われ方を決められる権利を何というか?
著作権。
引用の決まり(区別する・原文のまま・必要な分だけ・出典を示す)を守れば、許可を取らずに引用できる。