みならいノート

IT パスポート 2027年度版

その他デジタル関連法規・ガイドライン

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

シラバス案 Ver.0.1 の小分類 6「その他デジタル関連法規・ガイドライン」(大分類 7:倫理・コンプライアンス/中分類 28:ビジネス関連法規)。
2026-09-26 にシラバス本文と突合済み。

0. 何を押さえるか

ここに並ぶ 4 つの法律は、国の方向を決める「基本法」型と、事業者に義務を課す型に分かれます。

法律 型 一言で
デジタル社会形成基本法 基本法 デジタル社会づくりの基本理念と、国の重点計画
官民データ活用推進基本法 基本法 国・自治体・民間が持つデータを活用する(オープンデータ)
AI 基本法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律) 基本法に近い推進法 AI の研究開発と活用を推進し、リスクにも対応する
情報流通プラットフォーム対処法 義務を課す法律 SNS などの権利侵害情報への対応(削除・発信者情報開示)

取り違えやすい分かれ目は次の 2 つです。

1. デジタル社会の基本法

根拠: シラバス 7-28-6

デジタル社会形成基本法とは?

デジタル社会の形成について、基本理念と国・自治体・事業者の責務、施策の基本方針を定めた法律(2021 年 9 月施行)

それまでの IT 基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)は、この法律の施行で廃止された。
全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現を基本理念の筆頭に掲げ
(政府はこれを「誰一人取り残されない」デジタル化と言い表している)、
政府はこれにもとづいてデジタル社会の形成に関する重点計画を作る。
同じ時期にデジタル庁が発足した。

官民データ活用推進基本法とは? 国・自治体に何を求めるか?

国・自治体・事業者が持つデータ(官民データ)を、適正かつ効果的に活用するための基本法(2016 年成立)

求めること 中身
オープンデータ 国・自治体が持つデータを、国民がインターネットで容易に利用できるようにする
手続のオンライン化 行政手続を原則オンラインで行えるようにする
計画の策定 国は基本計画、都道府県は計画づくりが義務(市町村は努力義務)

2. AI 基本法

根拠: シラバス 7-28-6

正式名称は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI基本法)」。
2025 年 5 月に成立、同年 6 月に公布、9 月に全面施行された、日本で初めての AI に関する法律です。

AI 基本法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)の目的と性格は?

AI の研究開発と活用を総合的・計画的に推進し、国民生活の向上と経済の発展につなげる法律

イノベーションの促進とリスクへの対応を両立させるのが基本の考え方。
規制して禁じる法律ではなく、推進のための基本的な枠組みを定める。
罰則は無い。

AI 基本法が定める、国の推進体制は?

仕組み 中身
人工知能戦略本部 内閣に置く。本部長は内閣総理大臣
人工知能基本計画 政府が定める、AI の研究開発・活用推進の基本計画
指針の整備 国際的な規範に沿って、適正な研究開発・活用のための指針を作る
調査と指導・助言 権利侵害が起きた事案を分析し、事業者に指導・助言・情報提供を行う

AI 基本法は、AI を活用する事業者に何を求めるか?

AI を積極的に活用して事業の効率化・高度化や新産業の創出に努めるとともに、国や自治体の施策に協力すること

禁止行為や罰則で縛るのではなく、協力を求める形。
一方で基本理念として、AI が不正な目的・不適切な方法で使われると、犯罪・個人情報の漏えい・著作権侵害などを助長しうることを挙げ、
透明性の確保などの施策を国に求めている。

法律(AI 基本法)とガイドライン(AI 事業者ガイドライン)は、役割がどう違うか?

性格 中身
AI 基本法 法律。国の推進体制と方針を定める 戦略本部・基本計画・指針の整備
AI 事業者ガイドライン(総務省・経済産業省) 法的拘束力の無い指針。事業者が自主的に取り組む AI 開発者・AI 提供者・AI 利用者それぞれが取り組むべきこと

日本の AI のルールは、法律で細かく縛らず、ガイドラインで自主的な取組みを促す(ソフトロー)のが中心。

3. 情報流通プラットフォーム対処法

根拠: シラバス 7-28-6

正式名称は「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」。
プロバイダ責任制限法を改正・改称し、2025 年 4 月 1 日に施行されました。

情報流通プラットフォーム対処法の、もとからある 2 つの柱は?

仕組み 中身
損害賠償責任の制限 権利侵害の投稿について、一定の条件を満たせば、削除した/しなかったプロバイダの賠償責任を制限する
発信者情報の開示請求 被害者が、投稿者を特定するための情報の開示をプロバイダに求められる(裁判所の開示命令の手続もある)

ここまではプロバイダ責任制限法の時代からの仕組み。

情報流通プラットフォーム対処法で、大規模なプラットフォーム事業者に新しく課された義務は?

削除対応の迅速化と運用状況の透明化

迅速化 透明化
被害者からの削除申出の窓口を整え、公表する 削除などの基準を定めて公表する
専門の担当者を置き、決められた期間内に判断して申出者に通知する 措置の実施状況を毎年公表する

対象は、利用者数などが一定規模以上で総務大臣が指定した大規模特定電気通信役務提供者(大手 SNS・動画サイトなど)。

通知の期間は、法律が「申出を受けた日から 14 日以内の総務省令で定める期間」とし、総務省令(施行規則)で 7 日と定めている。

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