みならいノート

宅建 2027年度版

不動産登記法

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このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。

根拠は不動産登記法 2 条(定義)、16 条(共同申請)、25 条(申請の却下)、
36 条・37 条・47 条(表示に関する登記の申請義務)、60 条(権利に関する登記の申請)、
63 条(判決による登記)、74 条(所有権保存登記)、76 条の 2(相続登記の申請義務)、
105 条・109 条(仮登記)。2026-08-01 に e-Gov の条文原文と突合済み。

0. どういう制度か

登記簿は「この不動産は何で、誰のものか」を公示する台帳である。
記録は 2 階建てで、表題部(物の特定)と権利部(誰のものか)に分かれる。

何を記録するか 申請義務 職権でできるか
表示に関する登記(表題部) 所在・地番・地目・地積、種類・構造・床面積 ある(1 か月以内) できる
権利に関する登記(権利部) 所有権・抵当権・賃借権など 原則なし(相続登記は例外) 原則できない

権利部は甲区(所有権)と乙区(所有権以外)に分かれる。

引っかけの分かれ目は次の 3 つ。

1. 表示に関する登記

根拠: 不動産登記法 36 条、37 条、47 条、51 条

物の特定は課税や取引の前提になるので、放置されると台帳全体が使えなくなる。
だから申請を義務づけ、しなければ役所が職権で入れる。

建物を新築した所有者は、いつまでに表題登記を申請する?

所有権の取得の日から 1 か月以内(47 条)

土地の地目・地積の変更(37 条)、建物の滅失(57 条)なども 1 か月以内。
怠ると 10 万円以下の過料。

表示に関する登記は、登記官の職権でできる?

できる

権利に関する登記は原則として申請がなければできない。

表示に関する登記の申請は、共同申請が必要?

不要(表題部所有者などが単独で申請する)

共同申請の原則は権利に関する登記の話。

2. 権利に関する登記の申請

根拠: 不動産登記法 60 条、63 条、64 条、74 条

権利の登記は、記録されると誰かが権利を失う。そこで失う側(登記義務者)も
手続に加わる
ことを求めて、真実でない登記を防いでいる。

権利に関する登記の申請は、原則としてどう行う?

登記権利者と登記義務者が共同して申請する(60 条・共同申請の原則)

登記権利者=登記により利益を受ける者、登記義務者=不利益を受ける登記名義人。

単独で申請できる登記の例は?

  • 判決による登記(63 条 1 項)
  • 相続・法人の合併による権利の移転(63 条 2 項)
  • 所有権の保存の登記(74 条)
  • 登記名義人の氏名・住所の変更の登記(64 条)
  • 仮登記(仮登記義務者の承諾があるとき、または仮登記を命ずる処分があるとき)

所有権保存登記を申請できるのは誰?

  • 表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人
  • 所有権を有することが確定判決によって確認された者
  • 収用によって所有権を取得した者
  • 区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者(74 条 2 項)

登記識別情報を提供できないとき、どうする?

  • 登記官による事前通知
  • 資格者代理人による本人確認情報の提供
  • 公証人による認証

登記識別情報は 12 桁の英数字で、従来の権利証に代わるもの。

3. 相続登記の申請義務

根拠: 不動産登記法 76 条の 2 第 1 項・2 項、76 条の 3

所有者が分からない土地が増えたことへの対応として、権利の登記としては例外的に義務が
課された分野である。

相続によって不動産を取得した者は、いつまでに登記を申請する?

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から 3 年以内

遺産分割で取得したときは、分割の日から 3 年以内。
正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料。

遺産分割が長引いて相続登記ができない。どうすればよい?

相続人申告登記を申請する(76 条の 3)

相続が開始した旨と自らが相続人である旨を申し出れば、
申請義務を履行したものとみなされる。

4. 仮登記

根拠: 不動産登記法 105 条、106 条、109 条、110 条

仮登記は「本登記ができる状態になったときのために、順位だけ取っておく」制度である。
だからそれ自体には対抗力がないが、本登記になると順位が仮登記の時にさかのぼる。

仮登記ができるのはどんな場合?

① 登記の申請に必要な情報(登記識別情報など)を提供できないとき
② 権利の変動がまだ生じていないが、その請求権を保全しようとするとき
(始期付き・停止条件付きの請求権を含む)

仮登記に対抗力はある?

ない

順位を保全する効力があるだけ。
本登記をすれば、その順位は仮登記の順位による(106 条)。

所有権に関する仮登記を本登記にするには?

登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要(109 条 1 項)

承諾がなければ本登記できない。本登記がされると、
その第三者の登記は登記官の職権で抹消される。

仮登記の抹消は誰が申請できる?

仮登記の登記名義人が単独で申請できる。
また、仮登記の登記上の利害関係人は、仮登記名義人の承諾があれば単独で申請できる(110 条)

5. 登記の申請と却下

根拠: 不動産登記法 25 条、22 条、23 条

登記の申請が却下されるのはどんな場合?

  • 申請に係る不動産の所在地が管轄に属さないとき
  • 申請の権限を有しない者の申請によるとき
  • 申請情報・添付情報が法令の規定に合致しないとき
  • 登記された権利の登記名義人が申請人となっていないとき など(25 条)

登記事項証明書は誰でも請求できる?

できる(何人も、手数料を納付して交付を請求できる)

登記簿の附属書類(申請書など)は、原則として正当な理由がある部分に限り
閲覧を請求できる。

このノートの 15 問を、暗記カードで復習できます

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答えを隠して出題し、忘れそうなころにもう一度出します。

前 物権変動と対抗要件
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