プライバシー保護に関する手法・技法
このノートの問いがそのまま復習カードになり、忘れかけたころに出題されます。
シラバス案 Ver.0.1 の小分類 2「プライバシー保護に関する手法・技法」(大分類 7:倫理・コンプライアンス/中分類 29:プライバシー関連法規)。
2026-09-26 にシラバス本文と突合済み。
0. 何を押さえるか
ここは「個人情報を実際にどう扱うか」の手順です。軸は本人の意思をどう確かめるかです。
| 方式 | 本人の意思の取り方 | 何もしないと |
|---|---|---|
| オプトイン | あらかじめ同意を得てから行う | 行わない |
| オプトアウト | まず行い、本人が拒否を申し出たら止める | 行われる |
取り違えやすい分かれ目は次の 3 つです。
- 個人データの第三者提供は、原則オプトイン(事前の同意)。オプトアウトは例外で、要配慮個人情報には使えない
- 委託・事業の承継・共同利用は「第三者」への提供に当たらない(同意が要らない)
- データマスキングは「見せ方」を変える技術で、法律上の匿名加工情報になるとは限らない
1. 同意の取得とオプトイン・オプトアウト
根拠: シラバス 7-29-2
オプトインとオプトアウトの違いは?
| 本人の意思の取り方 | |
|---|---|
| オプトイン | あらかじめ同意を得てから行う(同意しない限り行わない) |
| オプトアウト | まず行い、本人が拒否を申し出たら停止する(拒否しない限り続く) |
例:広告メールはオプトイン(特定電子メール法。同意した相手にしか送れない)。
入り口で許可を取るのがイン、出口で止めるのがアウト。
同意の取得で、事業者が気を付けるべきことは?
本人が、何に同意するのかを理解したうえで、自分の意思で同意できるようにする
| 良い取り方 | 悪い取り方 |
|---|---|
| 利用目的・提供先を分かりやすく示す | 長い規約の奥に書いて見せない |
| 同意のチェックを本人に付けさせる | 最初からチェックが入っている |
| 同意しない選択肢も示す | 同意しないと先へ進めない(必要以上に) |
事業者は、個人情報の利用目的をできる限り特定し、取得時に通知・公表する。
2. 第三者提供
根拠: シラバス 7-29-2
個人データの第三者提供の原則と、同意なしに提供できる例外は?
原則:あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供できない(オプトイン)
同意が要らない例外:
| 例外 | 例 |
|---|---|
| 法令に基づく場合 | 警察からの照会、裁判所の命令 |
| 人の生命・身体・財産の保護に必要で、同意を得にくい場合 | 災害時の安否確認、急病人の病歴を医師へ |
| 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要で、同意を得にくい場合 | 感染症対策、児童虐待への対応 |
オプトアウトによる第三者提供を行うには何が必要か? できないデータは?
本人が求めれば提供を止めることや、提供する項目・方法などを、あらかじめ本人に知らせるか、容易に知ることができる状態にし、個人情報保護委員会に届け出る
これで同意なしに提供できるが、次のデータには使えない:
- 要配慮個人情報
- 不正な手段で取得した個人データ
- 他の事業者からオプトアウトで受け取った個人データ(転々と流すのを防ぐ)
第三者提供に当たらない(本人の同意が要らない)3 つの場面は?
| 場面 | 例 |
|---|---|
| 委託 | 発送代行業者に、送り先の住所を渡す |
| 事業の承継 | 合併や事業譲渡で、顧客データを引き継ぐ |
| 共同利用 | グループ会社で共同利用することを、あらかじめ本人に知らせておく |
相手は「第三者」ではなく自分の側の延長として扱われる。
ただし委託元は委託先を監督する責任を負う。
Web サイトの Cookie(クッキー)などの閲覧履歴を他社に渡すとき、同意が必要になるのはどんな場合か?
渡した先が、それを個人データとして取得する(自社の顧客情報とひも付ける)と想定される場合
Cookie や閲覧履歴は、単体では個人を特定しない個人関連情報。
しかし提供先で誰のものか分かるようになるなら、
提供元は、提供先が本人の同意を得ていることを確認しなければならない。
Web サイトで Cookie の利用への同意を求める表示が出るのはこのため。
3. データマスキング
根拠: シラバス 7-29-2
データマスキングとは?
データの一部を別の文字や値に置き換えて、元の値を見えなくする技術
例:クレジットカード番号を ****-****-****-1234 と表示する、
テスト環境で本番データの氏名や電話番号をダミーの値に置き換える。
必要な人に、必要な部分だけ見せることで、閲覧や開発の場面での漏えいを防ぐ。
データマスキングと匿名加工情報はどう違うか?
| 目的 | 法律上の扱い | |
|---|---|---|
| データマスキング | 見せ方を変えて、見る人から元の値を隠す(技術) | 置き換えただけでは、まだ個人情報のままのことが多い |
| 匿名加工情報 | 個人を識別できず復元できないように加工する(法律上の区分) | 決められた加工基準を満たし、同意なしに第三者提供できる |
マスキングは匿名化の手段の 1 つになりうるが、マスキングしたから匿名加工情報、とはならない。
プライバシーバイデザインとは?
システムや業務を企画・設計する段階から、プライバシー保護の仕組みを組み込んでおく考え方
作ってから後付けで対策するのではなく、最初から:
集めるデータを最小限にする、初期設定をプライバシーを守る側にする(オプトインにする)、
マスキングや暗号化を組み込む、など。